2009/09/11
出産育児一時金の支給額と支給方法が変ります (10月1日)
出産育児一時金の支給額と支給方法が変ります (10月1日)
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10月1日から出産育児一時金の 『支給額の引上げ』 と
『直接支払制度の導入』 が実施されます。
(平成21年10月1日以後の出産が対象)
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政府の緊急少子化対策(平成21年10月1日より平成23
年3月31日までの暫定処置※)の一環として、出産育児一
時金が下記のとおり改正されます。
記.
◆ 支給額の引上げ
4万円引き上げ、原則42万円となります。
※ 産科医療保障制度に加入する病院などにおいて
出産した場合に限ります。それ以外は39万円となり
ます。
◆ 直接支払制度の導入
多額の現金を用意しなくても安心して出産できるように、
健康保険組合が出産育児一時金を病院等に直接支払
う仕組みが導入されます。
※従来どおり被保険者が病院等へ出産費用を支払い、
その後 健康保険組合へ出産育児一時金を請求する
ことも可能です。ただし、受取代理制度は平成21年9月
末で廃止となります。
注意!!
出産育児付加金(36,000円)については、今後も被保
険者から健康保険組合への申請が必要です。(申請書
は様式が決定次第ホームページへ掲載します)
詳しくは↓
*リーフレット
*出産育児一時金直接支払制度を利用される方がすること
*厚労省HP
問い合わせ先 ⇒大塚商会健康保険組合 ℡03-3234-3501