2012/03/07 
平成24年4月1日から外来診療等でも「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までにとどめられます

これまで、
入院される方については、「限度額適用認定証」の提示により、窓
口での
支払いを自己負担限度額※1 にとどめることが可能でした
が、
外来診療では、窓口負担が限度額※1 を超えた場合でも、いっ
たん全額
を窓口で支払う必要がありました。

 
平成24年4月1日からは
外来診療・調剤薬局等についても、窓口での負担額が、高額療養費
の自己
負担限度額※1 を超えて高額になった場合は、「限度額適用
認定証」を
保険証と共に提示すれば、自己負担限度額※1 を超える
分を窓口で支払う
必要はなくなります。
 
なお、「限度額適用認定証」の申請をしなかった場合でも、高額
療養費に
該当されている方へは、従来どおり健康保険組合から書面
にて該当のお知ら
せをします(受診月から約4ヶ月後)。
 
 
※1 自己負担限度額 とは、
・一般所得者(標準報酬月額が53万円未満の方)の場合
                      おおむね8万円程度
・上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の方)の場合
                      おおむね15万円程度
詳細↓
 
「限度額適用認定証」の申請方法↓
 
 
                             問合せ先
大塚商会健康保険組合
℡ 03-3234-3501