2012/04/12 
健康保険の被扶養者の加入手続について、重要なお知らせです

                              平成24年4月1日
大塚商会健康保険組合
の被保険者(社員)の皆様へ
                    大塚商会健康保険組合

      健康保険の被扶養者の加入手続きについて  
          ★重要なお知らせです★

         (税法上の扶養とは別です。)


 当健康保険組合の被扶養者認定基準の変更(平成24年4月1日付)
により、被扶養者の認定日・申請時添付証明書等についてお知らせ
します。

  被扶養者の加入の手続きは、原則として ※異動があった日 から
5日以内とされています。ご家族を健康保険組合の被扶養者にした
いときは、速やかに申請の手続きをしてください。
 
 ※異動があった日 から1ヶ月以上遅れて健康保険組合に申請書類
 が届いた場合、ご家族の認定日は、届出のあった日(健康保険組合
  に手続きに必要な書類が全て届いた日)になります。
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申請書類提出先
 
 ① 配偶者・子 ⇒  事業所(会社)の担当部署

 ② ①以外の家族 ⇒ 健康保険組合へ電話
            連絡先 大塚商会健康保険組合
                適用担当 ℡03-3234-3501

 健康保険の被扶養者になるには、一定の条件を満たし健康保険
組合の認定を受けなければなりません。
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詳しくは、
別紙を参照してください。


 ※異動があった日 … 退職日・入籍日・出生の日 他


この通達についての問合わせ先
  ⇒大塚商会健康保険組合 適用担当(℡03-3234-3501)