健康保険の被扶養者の加入手続について、重要なお知らせです
平成24年4月1日
大塚商会健康保険組合
の被保険者(社員)の皆様へ
大塚商会健康保険組合
健康保険の被扶養者の加入手続きについて
★重要なお知らせです★
(税法上の扶養とは別です。)
当健康保険組合の被扶養者認定基準の変更(平成24年4月1日付)
により、被扶養者の認定日・申請時添付証明書等についてお知らせ
します。
被扶養者の加入の手続きは、原則として ※異動があった日 から
5日以内とされています。ご家族を健康保険組合の被扶養者にした
いときは、速やかに申請の手続きをしてください。
※異動があった日 から1ヶ月以上遅れて健康保険組合に申請書類
が届いた場合、ご家族の認定日は、届出のあった日(健康保険組合
に手続きに必要な書類が全て届いた日)になります。
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申請書類提出先
① 配偶者・子 ⇒ 事業所(会社)の担当部署
② ①以外の家族 ⇒ 健康保険組合へ電話
連絡先 大塚商会健康保険組合
適用担当 ℡03-3234-3501
健康保険の被扶養者になるには、一定の条件を満たし健康保険
組合の認定を受けなければなりません。
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詳しくは、別紙を参照してください。
※異動があった日 … 退職日・入籍日・出生の日 他
この通達についての問合わせ先
⇒大塚商会健康保険組合 適用担当(℡03-3234-3501)