台風により被害にあわれた方へ
台風により被害にあわれた皆さまへ
平成26年台風8号、11号および12号による大雨等により
被害にあわれた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された
方は、医療機関等にて支払う一部負担金等について免除
または減額もしくは徴収猶予の適用を受けることができます。
該当される方は当健保組合までお申し出ください。
窓口負担が免除となるためには「一部負担金等の免除証明書」
の提示が必要です。
下記■対象者に該当される方は、以下参照のうえ手続きをしてください。
記
■対象者
大塚商会健康保険組合の保険証をお持ちの被災者の方で、
災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家が全半壊した方
<災害救助法適用地域(7月9日適用)> 台風8号
【長野県】 木曽郡南木曽町 【山形県】 南陽市
<災害救助法適用地域(8月9日適用)> 台風11号
【高知県】 高知市、長岡郡大豊町、高岡郡四万十町
【徳島県】 那賀郡那賀町
<災害救助法適用地域(8月3日適用)> 台風12号
【高知県】 吾川郡いの町
■免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険
一部負担金免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険
医療機関等に提示する必要があります。
■免除証明書の交付申請方法
こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照)を
添えて健康保険組合宛に郵送又は本社便でご提出ください。
⇒「交付申請書」
※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による
災害に係る証明書等の添付が必要です。
問合せ先
大塚商会健康保険組合
業務課 ℡03-3234-3501