2014/12/19 
災害により被害にあわれた皆さまへ

大塚商会健康保険組合より
災害により被害にあわれた皆さまへ


 平成26年度(26年4月以降)の災害救助法の適用について
改めてお知らせします。下記の災害救助法適用地域にお住まいで
被災された方は、医療機関等にて支払う一部負担金等について免除
または減額もしくは徴収猶予の適用を受けることができます。
 該当される方は当健保組合までお申し出ください。

 
窓口負担が免除となるためには「一部負担金等の免除証明書」の
提示が必要です。

 
下記■対象者 に該当される方は、以下参照のうえ手続きをしてください。

                 記

対象者
 
大塚商会健康保険組合の保険証をお持ちの被災者の方で、
 
災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家が全半壊した方


<災害救助法適用地域(平成26年度適用)>

 【長野県】木曽郡南木曽町(7/9適用)
 【山形県】南陽市(7/9
適用)
  【高知県】高知市、長岡郡大豊町、高岡郡四万十町(8/9適用)
  【徳島県】那賀郡那賀町(8/9適用)
  【京都府】福知山市(8/17適用)
  【兵庫県】丹波市(8/17適用)
  【広島県】広島市(8/20適用)
  【長野県】木曽郡木曽町、木曽郡大滝村(9/27適用)
  【長野県】北安曇郡白馬村、北安曇郡小谷村、上水内郡小川村(11/22適用)



免除を受けるには

 
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部
 負担金免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険医療機関
 等に提示する必要があります。


免除証明書の交付申請方法

 
こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照)を
 添えて健康保険組合宛に郵送又は本社便でご提出ください。


 ⇒「交付申請書」
 
   申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に
       係る証明書
等の添付が必要です。


問合せ先
  
大塚商会健康保険組合
  業務課 ℡03-3234-3501