平成27年台風18号等による大雨の被害にあわれた皆さまへ
平成27年台風18号等による大雨の被害にあわれた皆さま
には、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、
医療機関等にて支払う一部負担金等について免除または減額
もしくは徴収猶予の適用を受けることができます。
該当される方は当健康保険組合までお申し出ください。
窓口負担が免除となるためには「一部負担金等の免除証明書」
の提示が必要です。
下記■対象者 に該当される方は、以下参照のうえ手続きを
してください。
記
■対象者
大塚商会健康保険組合の保険証をお持ちの被災者の方で、
災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家が全半壊した方
<災害救助法適用地域(9月9日・10日適用)>
【茨城県】 古河市、結城市 下妻市、常総市、筑西市、
結城郡八千代町、猿島郡境町、守谷市、坂東市、
つくばみらい市
【栃木県】 栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、
下野市、下都賀郡壬生町、下都賀郡野木町
【宮城県】 仙台市、栗原市、東松島市、大崎市、
宮城郡松島町、黒川郡大和町、加美郡加美町、
遠田郡涌谷町
■免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する
「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証(カード)
に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
■免除証明書の交付申請方法
こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照)
を添えて健康保険組合宛に郵送又は本社便でご提出ください。
⇒「交付申請書」
※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による
災害に係る証明書等の添付が必要です。
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≪健康保険被保険者証等の再交付について≫
健康保険被保険者証(保険証)を紛失・消失された方は、
再交付の申請をしてください。
申請方法
⇒ http://www.otsuka-kenpo.or.jp/member/02_life/211/21101.html
※ 70歳以上の方で高齢受給者証を紛失された場合は
「高齢受給者証滅失・毀損再交付申請書」をご提出ください。
◆◆ 問合せ先 ◆◆
大塚商会健康保険組合
業務課 ℡03-3234-3501