2015/09/16 
平成27年台風18号等による大雨の被害にあわれた皆さまへ


 平成27年台風18号等による大雨の被害にあわれた皆さま
には、心よりお見舞い申し上げます。


 今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、
医療機関等にて支払う一部負担金等について免除または減額
もしくは徴収猶予の適用を受けることができます。
 該当される方は当健康保険組合までお申し出ください。


 窓口負担が免除となるためには「一部負担金等の免除証明書」
の提示が必要です。
 
下記■対象者 に該当される方は、以下参照のうえ手続きを
してください。

              
                 記

■対象者

 大塚商会健康保険組合の保険証をお持ちの被災者の方で、
 災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家が全半壊した方



<災害救助法適用地域(9月9日・10日適用)>

【茨城県】 古河市、結城市 下妻市、常総市、筑西市、
      結城郡八千代町、猿島郡境町、守谷市、坂東市、
      つくばみらい市


【栃木県】 栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、
      下野市、下都賀郡壬生町、下都賀郡野木町


【宮城県】 仙台市、栗原市、東松島市、大崎市、
      宮城郡松島町、黒川郡大和町、加美郡加美町、
      遠田郡涌谷町



■免除を受けるには

 一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する
「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証(カード)
 に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。



■免除証明書の交付申請方法

 こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照
 を添えて健康保険組合宛に郵送又は本社便でご提出ください。
  
  ⇒「交付申請書」

   申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による
      災害に係る証明書
等の添付が必要です。
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≪健康保険被保険者証等の再交付について≫

  健康保険被保険者証(保険証)を紛失・消失された方は、
  再交付の申請をしてください。
  申請方法
  ⇒ 
http://www.otsuka-kenpo.or.jp/member/02_life/211/21101.html

  
     ※ 70歳以上の方で高齢受給者証を紛失された場合は
         「高齢受給者証滅失・毀損再交付申請書」をご提出ください。



 ◆◆  問合せ先  ◆◆
 大塚商会健康保険組合
 業務課 ℡
03-3234-3501