平成28年台風10号により被害にあわれた皆さまへ
大塚商会健康保険組合より
平成28年台風10号により被害にあわれた皆さまへ
平成28年台風10号による被害にあわれた皆さまには、心より
お見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関
等にて支払う一部負担金等について免除または減額もしくは徴収猶予の適用
を受けることができます。
該当される方は当健康保険組合までお申し出ください。
窓口負担が免除となるためには「一部負担金等の免除証明書」の提示が
必要です。下記■対象者 に該当される方は、以下参照のうえ手続きをして
ください。
記
■対象者
大塚商会健康保険組合の保険証をお持ちの被災者の方で、
災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家が全半壊した方
<災害救助法適用地域(8月30日・31日適用)>
【北海道】
帯広市、空知郡南富良野町、河東郡音更町、河東軍士幌町、
河東軍上士幌町、河東軍鹿追町、上川郡新得町、上川郡清水町、
河西郡芽室町、河西郡中札内村、河西郡更別村、広尾郡大樹町、
広尾郡広尾町、中川郡幕別町、中川郡池田町、中川郡豊頃町、
中川郡本別町、足寄郡足寄町、足寄郡陸別町、十勝郡浦幌町
【岩手県】
盛岡市、宮古市、久慈市、遠野市、釜石市、上閉伊郡大槌町、
下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡
軽米町、九戸郡野田村、二戸郡一戸町
■免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険
一部負担金免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、
保険医療機関等に提示する必要があります。
■免除証明書の交付申請方法
こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照)
を添えて健康保険組合宛に郵送又は本社便でご提出ください。
⇒「交付申請書」
※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による
災害に係る証明書等の添付が必要です。―――――――――――――――――――――――――――――――
≪健康保険被保険者証等の再交付について≫
健康保険被保険者証(保険証)を紛失・消失された方は、
再交付の申請をしてください。
申請方法 ⇒ 健保HP
※70歳以上の方で高齢受給者証を紛失された場合は
「高齢受給者証 滅失・毀損再交付申請書」もご提出
ください。
◆ 問合せ先 ◆
大塚商会健康保険組合
業務課 ℡03-3234-3501