2017/07/28 
平成29年7月5日からの大雨(福岡・大分)による被害にあわれた方へ

大塚商会健康保険組合より
平成29年7月5日からの大雨による被害にあわれた方へ

平成29年7月5日からの大雨による被害にあわれた皆さまには、
心よりお見舞い申し上げます。


 今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、
医療機関等にて支払う一部負担金等について免除または減額もし
くは徴収猶予の適用を受けることができます。
  該当される方は当健康保険組合までお申し出ください。

窓口負担が免除となるためには「一部負担金等の免除証明書」の
提示が必要です。


下記■対象者 に該当される方は、以下参照のうえ手続きを
してください。

            記

対象者
大塚商会健康保険組合の保険証をお持ちの被災者の方で、
災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家が全半壊した方

<災害救助法適用地域(7月5日適用)> 
【福岡県】 朝倉市、朝倉郡東峰村、田川郡添田町
【大分県】 日田市、中津市

免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険
一部負担金免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、
保険医療機関等に提示する必要があります。


免除証明書の交付申請方法
こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照)
を添えて健康保険組合宛に郵送又は本社便でご提出ください。


 ⇒「交付申請書」
  申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害
          に係る証明書
等の添付が必要です。
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≪健康保険被保険者証等の再交付について≫

 健康保険被保険者証(保険証)を紛失・消失された方は、
  再交付の申請をしてください。
      
申請方法 ⇒ 健保HP

 
 ※70歳以上の方で高齢受給者証を紛失された場合は
     「高齢受給者証 滅失・毀損再交付申請書」もご提出ください。



 ◆ 問合せ先 ◆
 大塚商会健康保険組合  業務課 ℡
03-3234-3501