2025/09/08 
重要19歳以上23歳未満の被扶養者の認定条件が変更になります

   令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の
見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。
 当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、被扶養者としての届出に係る方が
19歳以上23歳未満である場合における取り扱い変更になりましたので、お知らせいたします。

【変更内容】
  1.対象者 : 被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
  2.年間収入要件 : 130万未満 → 150万未満に引き上げ
  3.年齢判断基準 : その年の12月31日現在の年齢
  4.適用年月日 : 令和7年10月1日以降の認定日

※年間収入に係る認定要件以外の取り扱い及び各種収入証明書類については、
現行通りとなります。


詳細は添付ファィルをご参照ください。

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 添付ファイル

➤ 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について