2008/03/06 
財産管理規程第24条第1項の一部改正に関する件

[公告第98号]

財産管理規程第24条第1項の一部改正に関する件

大塚商会健康保険組合の財産管理規程の一部を次のとおり改正する。

 第24条第1項中「残存価格を取得価格(建物を準備金と共有する場合は準備金である建物で保有する分を除く。)の10%とし毎年度末に定額法により減価償却を行うものとする。」を「毎年度定額法により減価償却をする。なお、この場合における減価償却の計算は次の算式によることとし、耐用年数経過時点に1円まで償却する。」に改める。

第2項中「減価償却は、次の算式により算出する」を「前項の規定は、平成19年4月1日より適用する。なお、平成19年3月31日までに取得したものは、従前の減価償却の方法で算出する。」に改める。

 

附則

この規程は、平成20年3月1日より施行する。

 

       平成20年2月22日

       大塚商会健康保険組合

       理事長 中 嶋 克 彦