2008/03/06 
傷病手当付加金の支給率の変更に関する件

    [公告第100号]

 

傷病手当付加金の支給率の変更に関する件

大塚商会健康保険組合の規約の一部を次のとおり変更する。

第56条第1項中「百分の二十」を「百分の十五」に改める。

附則

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

 

          平成20年2月22日

          大塚商会健康保険組合

          理事長 中 嶋 克 彦