退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証等を返納してください
必要書類 |
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その他、健康保険組合が発行(交付)している証 【例】
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 | 各事業所の担当部署 |
備考 |
75歳になると被保険者の資格を失います
被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、在職中であっても被保険者の資格を失います。
75歳になった場合は、保険証を75歳の誕生日から5日以内に返納してください。
75歳になった被保険者の家族は?
75歳になった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。
資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意ください。
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
必要書類 | 【被扶養者がいる場合】 |
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【添付書類】
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
提出先 | 当健康保険組合 |
連絡先 | 大塚商会健康保険組合 任意継続担当 |
備考 |
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手続きに必要な証明書
※場合により下記以外の書類の提出も必要になることがあります。
配偶者 | 無収入 | 「無職・無収入申立書」 | ||
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収入あり | 「収入見込額の申立書」 + 直近給与明細(写) + 直近の年金振込通知書(写) | |||
子 | 中学生以下 | 不要 ※ただし収入がある場合は課税・非課税証明書 | ||
高校生(16歳)以上 | 学生 | 無収入 | 在学証明書(原本) ※学生証のコピーは不可 |
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収入あり | 「収入見込額の申立書」 +在学証明書 + 直近給与明細(写) | |||
他 | 無収入 | 「無職・無収入申立書」 + 課税・非課税証明書 | ||
収入あり | 「収入見込額の申立書」 + 直近給与明細(写)+ 課税・非課税証明書 | |||
親等 | 無収入 | 「無職・無収入申立書」 + 課税・非課税証明書 + 仕送り証明3ヵ月分(別居の場合) | ||
収入あり | 「収入見込額の申立書」 + 直近給与明細(写) + 直近の年金振込通知書(写) + 課税・非課税証明書 + 現況書 |