2011/06/09 
東日本大震災による被害者に係わる『健康保険一部負担金等免除証明書』の発行について

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

 
 このたびの地震による甚大な被害状況を踏まえ、医療機関等に支払う一部負担金等の支払につきましては、現在窓口にて被災者である旨申し出ることにより、窓口負担が免除されています。
 
現在のこの扱いが、平成23年7月1日から変更になり、『健康保険一部負担金等免除証明書』の提示が必要になります。
被災者の方(下記 ◎免除対象者の基準 参照)は、健康保険組合へ証明書の交付申請を行っていただきますようお願いいたします。
          ↓
申請方法(健康保険組合ホームページ)
 
 なお、一部負担金等の免除に該当するにもかかわらず、既に一部負担金等を医療機関等の窓口で支払った方は、後日健康保険組合へ請求することができる場合があります。
 
 お問合わせは 健康保険組合(℡03-3234-3501)へ。
 
 
◎免除対象者の基準
 
東日本大震災により、災害救助法の適用地域や被災者生活再建支援法の適用地域に住んでいる方(地震発生以降、他市町村へ転出した方を含む)で、以下のいずれかに該当する方
 ・ 住家が全半壊(全半焼)した方
 ・ 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
 ・ 主たる生計維持者の行方が不明な方
 ・ 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域
      及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となって
      いる方
 ・ 長期避難世帯となった方
 
 
厚生労働省 東日本大震災関連情報
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html