注意:これから扶養にするためのものではありません

被扶養者検認チャート

現在、当健康保険組合の保険証をお持ちのご家族についての自己点検チャートです。ご家族一人一人について確認してください。
※0歳から15歳の家族は実施不要です。

必読!!

下記①②の場合は、令和6年2月1日以降の医療費を返金していただきます。

  • ①このチャートを実施しなかった家族について、後日、扶養資格がないことが判明したとき
  • ②このチャートにより、扶養者資格がない、と判った家族について、すみやかに脱退の手続きをしなかったとき

該当する続柄を選択してください。
※家族一人一人個別に実施

そのご家族と同居していますか?

あなたは、そのご家族と生計を共にしていますか?

そのご家族の年収について確認です。
下記「●収入について」を確認したうえで以下の質問へすすんでください。

●収入について

  • ※給与・賞与等
    全て税金・各種保険料等控除前の総収入額であり手取り額ではありません。
    通勤手当(交通費等)も含みます。
  • ※自営業
    健康保険組合が認めた経費(税とは異なる)を差し引いた額
  • ※各種年金収入
    介護保険料及び税金等の控除前の支給額です。
  • ※株式配当・不動産収入等も含みます。
「健康保険組合が認めた経費」とは

大塚商会健康保険組合が定めたものであり、 所得税法上の必要経費ではない
※第三者へ給与を支給している場合は、扶養にはなれません
※参考「自営の認定について

そのご家族の令和5年1月から12月の年収は
130万円未満(60歳以上は180万円未満)ですか?

  • ※障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満

そのご家族の収入はあなたの収入の1/2未満ですか?

そのご家族の方は、引き続き被扶養者の資格があります。ただし、以下にひとつでも該当する場合はすみやかに脱退の手続きをしてください。

  • 向こう1年間の年間総収入額が130万円(60歳以上の方と障害のある方は180万円)を超えると見込まれたとき。
  • 過去1年間の年間総収入額が130万円(60歳以上の方と障害のある方は180万円)を超えると判明したとき。
  • 大塚商会健康保険組合以外の健康保険(国保・共済等含む)に加入したとき。
    ※保険証を重複して持つことは法律上認められません。
  • 同居が扶養認定条件となっている配偶者の父・配偶者の母等と別居したとき。
  • 家族との生計維持関係がなくなったとき。

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この検認チャートは、同じ家族について繰り返し実施可能です。 なお、結果は健康保険組合へ送信されません。

そのご家族の収入以上の金額を毎月送金していますか?

そのご家族と同居していますか?

そのご家族の方は被扶養者資格がありません。

既に、今お持ちの保険証を使用することはできません。 至急、下記1.2.を大塚商会健康保険組合へ提出してください。

提出締切日 令和6年2月1日

1.『被扶養者異動届(削除)【検認用】
記入例

2.脱退する家族の『健康保険証』
※『健康保険証』を紛失した場合は、『滅失届』
被保険者証滅失届【検認用】
記入例

  • ※脱退の手続きをせずに、保険証を使用された場合、後日、医療費(7割・8割等)を返金していただきます。

問合わせ先
大塚商会健康保険組合 適用担当
TEL 03-3234-3501

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この検認チャートは同じ家族について繰り返し実施可能です。なお、結果は健康保険組合へ送信されません。

そのご家族の方は
令和5年10月~12月の間に、勤務先の人手不足による
一時的な労働時間延長等
がありましたか?

  • ※不明な場合はご家族の勤務先
    へ確認してください。

被扶養者の収入確認に当たっての審査が必要になります。
以下の①②の書類を両方、事業主(勤務先)へ依頼し、大塚商会健康保険組合へ提出してください。

提出締切日 令和6年2月1日

① 「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」
② 本来の収入見込が確認できる「雇用契約書」のコピー

※「年収の壁」について 詳細はこちら(厚生労働省HP)

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