家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

被扶養者加入の手続きについて
※異動があった日から5日以内に提出してください。

認定日について(認定日の受診から保険証が使用可能となります。)

被扶養者の加入の手続きは、原則として異動があった日から5日以内とされていますが、当組合は認定日について下記の取扱いを行っております。

(A)
申請受付日(組合到着日)が、異動年月日から1ヵ月以内
異動年月日を認定日とする。
※ただし、異動年月日を確認できる添付書類の提出がない場合は、申請受付日(組合到着日)を認定日とする。
(B)
申請受付日(組合到着日)が、異動年月日から1ヵ月を超える
申請受付日を認定日とする。
  • ※申請受付日(組合到着日)
    ⇒「健康保険 被扶養者異動届(加入)」及び必要添付書類の全てが健康保険組合に届いた日です。
  • ※手続きが遅れた場合でも健康保険組合が正当な理由があるとみなした場合は、過去の「確認書類」の提出により、被扶養者の資格が発生した日または妥当と判断した日まで遡って認定することがあります(原則3ヵ月を限度とする)。

社員の入社と同時に扶養申請する場合は、「健康保険 被扶養者異動届(加入)」と、添付書類(申請に必要な添付書類 参照)を事業所経由で、被保険者の資格取得(入社)後2週間以内に健康保険組合へ提出してください。

配偶者・子の場合

大塚商会の方

会社内の電子承認システムにより、すみやかに扶養家族変更の申請をしてください(入力の際、扶養加入申請書類をダウンロード)。

※電子承認システムの入力だけでは健康保険の扶養申請は終了しません。
※異動があった日から5日以内に申請をしてください。
扶養手続きに必要な証明書(事前に確認したい場合はこちら)

電子承認システムに関する問い合わせ先 (株)大塚商会
人事総務部人事管理課(社会保険担当)
TEL 03-3514-7133 (内線 990-7133)

異動があった日(家族の退職日・入籍日他)から1ヵ月以上経過後に、申請書類が健康保険組合に届いた場合は、認定日は申請書類受付日となります。
やむを得ぬ事情により提出が遅れる場合は、必ず事前に健康保険組合へご連絡ください。

大塚商会健康保険組合
TEL:03-3234-3501

(株)大塚商会以外の事業所の方

必要書類
扶養手続きに必要な証明書
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先 各事業所の担当部署
備考

配偶者・子以外の家族の場合

STEP
1
「被保険者及び被扶養者の現況書」を健康保険組合へ提出。
STEP
2
健康保険組合より、扶養認定に必要な書類について連絡を受ける
STEP
3
STEP2の書類を健康保険組合へ提出
STEP
4
健康保険組合より、申請した家族の保険証が送付される。
必要書類
提出先 当健康保険組合

注意

異動があった日から5日以内に申請をしてください。
STEP1の「被保険者及び被扶養者の現況書」の提出のみでは、手続きは終了しません。