家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
健康保険扶養手続きに必要な証明書について(配偶者・子)
異動があった日(家族の退職日・入籍日他)から1ヵ月以内に、「健康保険 被扶養者異動届(加入)」と下記「扶養手続きに必要な証明書」が全て届いた場合は、認定日は異動のあった日となります。
やむを得ぬ事情により提出が遅れる場合は、必ず事前に健康保険組合へご連絡ください。
住民票(マイナンバー有)
令和2年4月1日から、以下の証明書類以外に、扶養加入する家族の「住民票(マイナンバー有)」の提出も必要となります。
※提出日以前3カ月以内交付のものであり、また現住所のものであること。
添付証明書類が旧姓の場合
「入籍証明書(原本)」または「戸籍謄本(原本)」
改姓後の氏名が確認できるものを下記の証明書等と併せて提出してください。
外国人の場合
通常の証明書以外に、『在留カード(写)』の提出が必要です。
失業保険(雇用保険)について
待機期間中は被扶養者として健康保険に加入できます。ただし、受給が開始されたら1度脱退して国民健康保険に加入していただきます。受給終了後は、再度健康保険組合に入る手続きを取ってください。
(例外…失業保険の基本手当日額が3,611円以下(60歳以上と障害者の方は4,999円以下)の場合は、「受給期間中も」加入できます。)
障害者の方
障害者手帳の写しも添付してください。(収入のない方は不要)
場合により下記以外の書類を依頼することがあります。
配偶者の場合
扶養申請理由 | 申請時の収入 | 必要な証明書 等 ※(写)以外は原本 ※以下の書類全て必要です |
||
---|---|---|---|---|
1 | 退職 | 現在も今後も無職・無収入 |
+
【いずれか一つ】
|
|
2 | 大塚商会健康保険組合の被保険者であった配偶者が退職した | 現在も今後も無職・無収入 |
|
|
3 | 婚姻 | 入籍後 無職無収入の場合 |
現在も今後も無職・無収入 |
+
+
【いずれか一つ】
|
入籍後 退職した場合 |
現在も今後も無職・無収入 |
+
【いずれか一つ】
|
||
入籍後 収入ありの場合 |
収入あり |
+
【いずれか一つ】
+
|
||
4 | 雇用保険の受給終了後に加入する | 現在も今後も無職・無収入 |
+
|
|
5 | パート・ アルバイト等(収入が減った) | 月給制等 毎月ほぼ定額 |
収入あり |
+
+
|
毎月の収入額が定額(同額)でない。 | 収入あり |
+
+
+
|
||
6 | 自営(収入が減った) | 収入あり |
+
+
+
|
|
7 | 自営(廃業した) | 現在も今後も無職・無収入 |
+
+
|
子の場合
扶養申請理由 | 申請時の収入 | 必要な証明書 等 ※(写)以外は原本 ※以下の書類全て必要です |
|
---|---|---|---|
1 | 出生 | 現在も今後も無職・無収入 |
|
2 | 16才未満 学生 | 現在も今後も無職・無収入 |
|
3 | 16才以上 学生 | 現在も今後も無職・無収入 |
+
|
4 | 16才以上 | 収入あり |
+
+
+
|
5 | 16才以上 | 無職・無収入 |
+
+
|
養子縁組の場合
⇒上記添付書類と共に「戸籍謄本」も提出
配偶者の被扶養者であった子(あなたの実子)を、離婚のため自分の被扶養者にしたい。
⇒上記添付書類と共に「離籍の日を証明するもの(戸籍謄本等)」も提出
未入籍だが同居していて、なおかつ生計維持関係の成立している配偶者になる予定の者(内縁妻または内縁夫)を扶養したい。
⇒上記添付書類と共に「住民票(マイナンバー有)/同居家族全員のもの(原本)」と「両者の戸籍謄本(原本)」も提出
配偶者の被扶養者であった子(実子)を、配偶者の収入が減ったため自分の被扶養者にしたい。
⇒上記添付書類と共に下表の書類も提出(※場合により他の証明書類も提出していただくことがあります )
扶養申請理由 | 申請時の収入 | 必要な証明書 等 ※(写)以外は原本 ※以下の書類全て必要です |
---|---|---|
配偶者の扶養であった子を、夫婦間の収入の上下関係が変わったため、扶養にしたい | 配偶者の収入が減った |
|
配偶者が退職した |
|
|
配偶者の収入が減った 自営 |
|
|
配偶者が廃業した 自営 |
|