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自営業者は事業の売上や必要経費、経営状態など含めてその事業の結果すべてに責任を負い、自ら生計を維持するものと考えられるため、健康保険の被扶養者とはなれないという考え方があります。 当健康保険組合では、「売上(収入)金額(雑収入を含む)」 が健康保険の被扶養者の認定基準内であり、かつ主として被保険者の収入によって生計が維持されているということが証明された場合、被扶養者として認定される場合があります。
※第3者に給与を支給している場合は、被扶養者にはなれません。
参照:自営の認定について