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自営業で、「売上(収入)金額(雑収入を含む)」は、健康保険の被扶養者の認定基準130万円を超えるが、全ての経費を除くと130万円未満になる。その場合被扶養者となれますか?

場合により、健康保険組合が認めた経費のみ「売上(収入)金額(雑収入を含む)」から除くことができます。ただし税法上で認められた経費とは異なります。

参照:自営の認定について

※課税・非課税証明書の金額とは異なります。


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