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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?

必要です。高額療養費に該当した方には、後日健康保険組合から申請書をお送りします。ただし、医療機関等から健康保険組合へ請求される診療報酬明細書に基づくため、早くても受診年月から約4ヵ月後のお知らせになります。

なお、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。この認定証の交付については、申請が必要です。


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