出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
当組合では出産育児一時金に独自の給付(付加給付)を行っています。直接支払制度を利用した場合でも、付加給付を受けるには別途手続きが必要です。
出産費が出産育児一時金(50万円、加算対象出産でない場合は48万8,000円)に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われます。
事前に健康保険組合へご提出いただく書類はありませんが、後日必要なため『合意書の写し』と『領収・明細書の写し(出産費用の内訳が記載されたもの)』は必ず保管しておいてください。
差額および付加給付の請求方法については、健康保険組合から該当者へ、出産月より約2ヵ月後にお知らせします。
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 当健康保険組合 |
備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに ※時効について |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 当健康保険組合 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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